失業保険を満額もらいたい!
結局何回ハローワークに行けばいいの?持ち物ややることも知りたいな…
失業保険の手続きをしたけど、結局ハローワークに何回行かなきゃいけないのかが気になる方もいると思います。
私自身、雇用保険(失業保険)を受給しており、次回が最後の認定日となります。
を私の経験から解説していきます!
失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした
まず認定日と給付のルールとしては、以下が原則です。
これを前提として、給付日数が終わるまでは4週に1度の認定日に行くということになり、給付日数90日の場合には4回または5回認定日があります。
給付日数90日、給付制限なしの場合
例として給付日数90日、給付制限なしの私の場合、認定日は4回でした。
待機期間の7日分は給付がないため、初回認定日は21日分。
それ以降は90日分がなくなるまで、28日ごとに認定が続きます。
給付日数90日、給付制限2ヶ月の場合
給付日数90日、自己都合退職により給付制限が2ヶ月の場合は5回となることもあります。
初回認定日は給付制限中のため給付なし、2回目は給付制限終了後からの日数が給付されます。
それ以降は90日分なくなるまで、28日分ごとに認定が続きます。
最終認定日について
最終認定日は、通常通りに前回認定日の28日後にあります。
ただ残日数14日を下回る場合には、28日後のの認定日を待たないで申請に行けるとの書き込みも見たので、地域によるのかも?(私は通常通り28日後との説明でした)
また残りの給付日数によっては、最終認定日までの求職活動回数が変わります。
求職活動は、給付日数が終わるまでではなく今までと同じように認定日の前日までに済ませればOKです。
給付残日数や次回の認定日は雇用保険受給資格者証でも確認できる
初回認定日に「雇用保険受給資格者証」をもらえます。
認定日に行くたびに処理状況として以下のことを印字してもらえるので、ここで確認することもできます。
1番下に書いてある行(上の画像で言うと8〜10行目)が、最新情報。
これでいうと残日数が13日となっており、28日をきっているので次回が最終認定日ということになります。
認定日にハローワークに行かなかったらどうなる?
認定日にハローワークに行かなかった場合は、失業状態として認定してもらえないので、お金をもらうことはできません。
ただし失業保険の受給期間は、離職日翌日から1年間。そのため認定日を過ぎてしまったとしても受給期間内であれば、後で受給することができます。
つまり行けなかった日数分の給付日数が減るわけではなく、あとで繰越になるだけです。
なので認定日に行くのを忘れてしまったり私用で行けなかった場合には、ハローワークになるべく早く連絡して指示を受けましょう。
後日来所した日から給付対象の日数が復活します。
とにかく認定日に行かなかったとしても、離職日から1年間にちゃんと手続きを取れば満額もらえるので、諦めずにハローワークに連絡しましょう!!
認定日を変更することもできる
もしもハローワークに行けないやむをえない理由があれば、認定日を変更することも可能です。
ただし事前にハローワークに連絡し、事実がわかる証明書等が必要になります。
どうしても事前に連絡ができない場合には、次回認定日の前日までに連絡しましょう。
失業保険の認定日には何する?持ち物ややること
認定日までにやることは
認定日の持ち物は
認定日の当日にやることは
です。
認定日当日にやることの2つ目にある職業相談ですが、強制ではありません。
私はお話しするのが苦手なのと自分のペースで求職活動したいという思いがあったので、3回だけしか行きませんでした。
ただし「職業相談しましょう」と言われたら断らずに受けるのがおすすめ。「就職の意思がない」と判断されてしまうと、受給できなくなってしまうので。
早ければ2分程度で終わりますし、行けば求職活動の1回として認められます。簡単な方法で求職活動を書きたいという方は、認定日に毎回行くのがおすすめですよ!
まとめ:失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした
認定日の回数についてお話ししました。まとめると
冒頭でもお話しした通り、私の場合は4回認定日がありました。
最初の方は不安に思うことや緊張することもあるとは思いますが、だんだんと慣れてきます。
とにかく認定日にはハローワークに行くこと、認定日に行かなかったりわからないことがあったりしたらハローワークに連絡することを肝に命じておけば大丈夫です!
せっかく90日分も給付してもらえるので、慌てずに着実に手続きを進めましょう。
それでは!
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