スポンサーリンク

失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした

失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした 仕事・生き方
疑問ネコ
疑問ネコ

失業保険を満額もらいたい!

結局何回ハローワークに行けばいいの?持ち物ややることも知りたいな…

失業保険の手続きをしたけど、結局ハローワークに何回行かなきゃいけないのかが気になる方もいると思います。

私自身、雇用保険(失業保険)を受給しており、次回が最後の認定日となります。

  • 支給日数満額の失業保険をもらうためには何回ハローワークに行けばいいのか
  • 認定日にやることや持ち物

を私の経験から解説していきます!

スポンサーリンク
スポンサーリンク

失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした

まず認定日と給付のルールとしては、以下が原則です。

  • ①認定日は28日(4週)に1回
  • ②認定日は給付が終わるまでやってくる
  • ③申込み日(受給資格決定日)から7日間+給付制限(2ヶ月or3ヶ月)は支給がない

これを前提として、給付日数が終わるまでは4週に1度の認定日に行くということになり、給付日数90日の場合には4回または5回認定日があります

給付日数90日、給付制限なしの場合

例として給付日数90日、給付制限なしの私の場合、認定日は4回でした。

  • ①初回認定日:21日分の給付(7日間の待機期間終了翌日から)
  • ②2回目:28日分の給付
  • ③3回目:28日分の給付
  • ④4回目:13日分の給付

待機期間の7日分は給付がないため、初回認定日は21日分。

それ以降は90日分がなくなるまで、28日ごとに認定が続きます。

会社都合でやめた人が給付制限を無くすには、離職理由を変更する必要があります。
実はやむをえない事情で退職した…という方は、以下の記事をチェックしてみてください。

給付日数90日、給付制限2ヶ月の場合

給付日数90日、自己都合退職により給付制限が2ヶ月の場合は5回となることもあります。

  • ①初回認定日:給付制限中のためなし
  • ②2回目:14日分の給付(給付制限終了翌日から)
  • ③3回目:28日分の給付
  • ④4回目:28日分の給付
  • ⑤5回目:20日分の給付

初回認定日は給付制限中のため給付なし、2回目は給付制限終了後からの日数が給付されます。

それ以降は90日分なくなるまで、28日分ごとに認定が続きます。

最終認定日について

最終認定日は、通常通りに前回認定日の28日後にあります。

ただ残日数14日を下回る場合には、28日後のの認定日を待たないで申請に行けるとの書き込みも見たので、地域によるのかも?(私は通常通り28日後との説明でした)

また残りの給付日数によっては、最終認定日までの求職活動回数が変わります。

  • 残りの給付日数が6日以下:0回
  • 残りの給付日数が7〜13日:1回
  • 残りの給付日数が14日以上:2回

求職活動は、給付日数が終わるまでではなく今までと同じように認定日の前日までに済ませればOKです。

給付残日数や次回の認定日は雇用保険受給資格者証でも確認できる

初回認定日に「雇用保険受給資格者証」をもらえます。

認定日に行くたびに処理状況として以下のことを印字してもらえるので、ここで確認することもできます。

  • 支給期間と日数
  • 支給金額
  • 次回認定日
  • 残日数

1番下に書いてある行(上の画像で言うと8〜10行目)が、最新情報。

これでいうと残日数が13日となっており、28日をきっているので次回が最終認定日ということになります。

認定日にハローワークに行かなかったらどうなる?

認定日にハローワークに行かなかった場合は、失業状態として認定してもらえないので、お金をもらうことはできません

ただし失業保険の受給期間は、離職日翌日から1年間。そのため認定日を過ぎてしまったとしても受給期間内であれば、後で受給することができます

つまり行けなかった日数分の給付日数が減るわけではなく、あとで繰越になるだけです。

なので認定日に行くのを忘れてしまったり私用で行けなかった場合には、ハローワークになるべく早く連絡して指示を受けましょう。

後日来所した日から給付対象の日数が復活します。

認定日を過ぎてしまった場合は、その認定日までにおこなった求職活動は無効となります。
次の認定日までに再度2回以上の求職活動が必要となります。

とにかく認定日に行かなかったとしても、離職日から1年間にちゃんと手続きを取れば満額もらえるので、諦めずにハローワークに連絡しましょう!!

認定日を変更することもできる

もしもハローワークに行けないやむをえない理由があれば、認定日を変更することも可能です。

ただし事前にハローワークに連絡し、事実がわかる証明書等が必要になります。

どうしても事前に連絡ができない場合には、次回認定日の前日までに連絡しましょう。

やむをえない理由
  • 就職
  • 就職のための面接、選考、採用試験
  • 各種国家試験、検定等の受験
  • ハローワーク等の指導で講習を受講する
  • 働けない日が14日以内の病気やケガ
  • 本人の結婚
  • 親族の看護、危篤、死亡、婚姻
  • 子弟の入学式や入園式、卒業式や卒園式への出席
  • 選挙
  • 天災や水害、地震、交通事故

失業保険の認定日には何する?持ち物ややること

認定日までにやることは

  • 求職活動
  • 失業認定申請書の記入

認定日の持ち物は

  • 失業認定申請書
  • 雇用保険受給資格者証(2回目以降)
  • 印鑑(使わないけど一応)
  • セミナーなどの参加証明書(あれば)
  • その他必要と言われたもの(マイナンバーカードとか病状証明書とか)

認定日の当日にやることは

  • 失業認定申請書と雇用保険受給資格者証を提出して認定してもらう
  • 次回認定日までの求職活動として職業相談をする

です。

認定日当日にやることの2つ目にある職業相談ですが、強制ではありません。

私はお話しするのが苦手なのと自分のペースで求職活動したいという思いがあったので、3回だけしか行きませんでした。

ただし「職業相談しましょう」と言われたら断らずに受けるのがおすすめ。「就職の意思がない」と判断されてしまうと、受給できなくなってしまうので。

早ければ2分程度で終わりますし、行けば求職活動の1回として認められます。簡単な方法で求職活動を書きたいという方は、認定日に毎回行くのがおすすめですよ!

まとめ:失業保険の認定日は何回?支給日数90日の私は4回でした

認定日の回数についてお話ししました。まとめると

  • 支給日数90日なら4回または5回認定日がある
  • 残日数は、雇用保険受給資格者証の裏側でも確認できる
  • 認定日にハローワークに行かなかったら受給できない
  • でも離職から1年以内なら繰り越しできる
  • 認定日に行かなかったor行けないならハローワークに早めに連絡しよう

冒頭でもお話しした通り、私の場合は4回認定日がありました。

最初の方は不安に思うことや緊張することもあるとは思いますが、だんだんと慣れてきます。

とにかく認定日にはハローワークに行くこと、認定日に行かなかったりわからないことがあったりしたらハローワークに連絡することを肝に命じておけば大丈夫です!

せっかく90日分も給付してもらえるので、慌てずに着実に手続きを進めましょう。

それでは!

コメント

タイトルとURLをコピーしました